新耐震基準の物件!~マンション投資の常識

こんばんは!ダイスケです!

 

今回はマンション投資の留意点として、新耐震基準の物件について話します。

 

マンションの投資対象は中古がベストであることを以前、お伝えしました。

(前回ブログ:https://koumuin-sisanka.hatenablog.jp/entry/2019/10/28/090742

 

しかし、いくら中古がよいといっても、古すぎるのも問題です!!

 

マンションは築年数に応じて、地震に対する強度が異なります。

 

投資すべき中古物件は、1981年(昭和56年)以降に建築された物件です!

 

建築基準法に定められた耐震基準は1978年の宮城県沖地震の被害を教訓にして改正され、1981年6月に施行されました。

以前の基準を「旧耐震基準」、以降を「新耐震基準」といいます。

 

新耐震基準は「震度6強以上の地震で倒れない住宅」とされており、実際に阪神淡路大震災東日本大震災熊本地震でも、新耐震基準で建てられた分譲タイプのワンルームマンションの倒壊は1棟もありませんでした。

 

一方で、旧耐震基準のマンションは大震災を機に多くが倒壊しました。ピロティの柱が崩れ、自動車や自転車が押しつぶされている光景に大きな衝撃を受けたと思います。

 

中古物件に投資をする際は、地震から大切な資産を守るために新耐震基準の物件を選ぶことが絶対条件です!!

 

また、安易に築年数が古く、耐震性に問題があるような物件を選んで、万が一、地震によって倒壊して入居者に何かがあった場合・・・オーナーの責任が問われることもあります。

 

実際、阪神淡路大震災のときは、老朽化したアパートを所有していたオーナーが必要な措置をとらず、建物が倒壊して入居者が亡くなるという悲惨が出来事がありました。

その結果、オーナーは管理責任を問われて1憶円以上の損害賠償が命じられました。

 

仮に入居者が無事だったとしても、ローンが残ったまま建物が全壊してしまったら、家賃収入は途切れることになり、ローンの返済負担が重くのしかかってきます。

 

不動産投資は単なる利回り商品ではないのです!

 

そこに入居者が住み、毎日の生活が営まれているのです!

 

入居者が安心して暮らせる快適な環境を提供することがオーナーとしての責任であるという意識を持つことが大切なのです!