サブリース契約は必要なし!その①

 

 

 

おはようございます!大スケです。

 

今回もサブリース契約について話します。

過去記事(サブリース契約の甘い罠):https://blog.hatena.ne.jp/koumuin-sisanka/koumuin-sisanka.hatenablog.jp/edit?entry=26006613445141136

 

ワンルームマンション投資を始めるにあたり、ほとんどの不動産業者はサブリース契約を勧めてくると思いますが、投資エリアが東京23区内であれば、サブリース契約なんて必要ありません!

 

賃貸需要の確かな場所であれば、あえてサブリース契約を結んで空室リスクに備える必要はないのです。

 

むしろ、安易にサブリース契約を結んでしまうと、オーナー側から契約解除したくても、してもらえない場合もあります。

 

サブリース契約をオーナー側から解約する原因としては、①家賃の減額、②保障家賃の送金遅滞、③高額の内装費の請求・・・などが考えられます。

 

しかし、いざ、こちらから解約しようとすると、解約できないということが実際に起きている事例が多数あるそうです。

 

なぜ、このようなトラブルが起こるのでしょうか?それは、サブリース会社が利益を上げる仕組みを考えてみるとよくわかります。

 

オーナーから借り上げたワンルームマンションを入居者に貸し出す家賃と、オーナーに送金する保証家賃の差額がサブリース会社の利益になります。

 

その差額は、実際の家賃の10%~20%程度です。

 

サブリース会社にとっては、満室が続けば、差額分の利益を受け取り続けることができますし、空室になればオーナーへの保証家賃の額だけ赤字になります。

 

つまり!!サブリース会社にとって、収益源となるのは空室リスクが少ない、都心のマンションということになります!

 

たとえば、空室期間が短く、空室が出てもすぐ埋まる東京23区内の物件は、まさにサブリース会社にとってお宝物件です。簡単には手放しません。

 

しかも!!借主としてのサブリース会社は法律でも守られているのです!!

 

通常、オーナーは入居者と賃貸借契約を解約しようとしても、正当な理由がない限りできません。

 

借地借家法という法律では、賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利があるとされる借家人の権利が強く守られているのです。

 

借主であるサブリース会社はオーナーにとっても借家人ですから、サブリース会社であっても借地借家法が適用されるというカラクリなのです。

 

賃貸需要が高いエリアであれば、実績のある賃貸管理会社と集金代行契約を結べば、問題ないのです。

 

まずは、情報収集から始めましょう!行動あるのみ!