埼玉県の受動喫煙防止対策とは!?国との違いは!?

「望まない受動喫煙を生じさせることのない社会」

を実現するため、埼玉県受動喫煙条例が令和3年4月1日から施行されます。

 

僕は現在、埼玉県の地方公務員として法規業務(条例の制定等)を担当しているため(一昨年までは、生活保護ケースワーカーでした・・・笑)、その関係で埼玉県独自の受動喫煙防止対策の条例化に携わることができました。

 

個人的に受動喫煙の環境を酷く憎んでいる僕にとっては、結果的に「最高の条例」といいたいところです!笑

 

そこで、今回は、埼玉県の受動喫煙防止対策の概要について、法(健康増進法)との関係を踏まえながら超簡単に整理してみました。

 

健康増進法の対策

規制対象となる施設は、次の3つです。

①第一種施設(学校、病院等)

敷地内禁煙となります。ただし、次の基準(A~C)を満たす場合、屋外に喫煙場所を設置することも可能です。

A 喫煙をすることができる場所が区画されていること。

B 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

C その施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

 

②第二種施設(飲食店、事業所等)

原則屋内禁煙となります。ただし、喫煙専用室(※1)と加熱式たばこ専用喫煙室(※2)を設置することは可能です。

(※1)

・喫煙のみ可能

・飲食不可

・20歳未満の立入禁止

・標識の掲示が必要

・設置する場合は、技術的基準を満たすこと

 

(※2)

・加熱式たばこのみ喫煙可

・飲食可

・20歳未満の立入禁止

・設置する場合は、技術的基準を満たすこと

 

 ③経営規模の小さな飲食店

次の基準(A~C)を満たす場合、②第二種施設の対策に加え、店内で喫煙することが可能です。そのため、喫煙可能室(※)を設置することができます。

A 令和2年4月1日時点で営業していること。

B 資本金又は出資の総額5,000万円以下であること。

C 客席面積100㎡以下であること。

(※)

・喫煙可

・飲食可

・20歳未満の立入禁止

・標識の掲示が必要

健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要。なお、同法に反し喫煙可能とした場合は、50万円以下の過料を科されます。

 

もっと詳しくしりたい方は、こちらを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

  

埼玉県受動喫煙防止条例の対策

規制対象の施設については、健康増進法と同じです。

では、何が違うのか!?

 

それは、「③経営規模の小さな飲食店」における喫煙可能室の設置要件です。

埼玉県受動喫煙防止条例では、健康増進法上の設置要件(A~C)に加え、次の要件(D、E)を必要としています。

D 従業員(同居親族を除く)がいない場合

E 全ての従業員から承諾を得た場合(※)

※)次の場合に該当したら、区分に応じて承諾を得る必要があります。

・新たに喫煙可能室を設置する場合 → 全ての従業員

・喫煙可能室を設置した後に、新たに従業員を雇用した場合 → 雇用した従業員

・従業員に係る状況の報告を行う場合 → 全ての従業員

 

なお、喫煙可能室を設置した場合は、埼玉県受動喫煙防止条例に基づく「喫煙可能室設置届出書」の提出が必要であり、同条例に反し喫煙可能とした場合は、5万円以下の過料を科されます。

 

以上より、健康増進法よりも厳しい規制になっていることが分かります。これは、埼玉県の受動喫煙防止に対する強い意志の表れではないでしょうか。

令和3年4月1日以前に健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」を出している飲食店は、同日から埼玉県受動喫煙防止条例に基づく「喫煙可能室設置届出書」の提出が必要であるため、十分に留意していただきたいですね。

もっと詳しくしりたい方は、こちらを参考にしてください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/judokitsuen.ht